外国人採用について

明日は店長研修会という日、人材不足で出席者が少ないという連絡が入りました。弊社「SES」のグローバルサイト機能として、今夏、求人サイトの多国言語化をしようと打合せしている最中でした。外国人雇用の実態、雇用促進するためのweb手法、法令など取り急ぎ、社内で共有した情報を掲載しますので、ご参照ください。

結論からいうと、日本国内で働ける在留資格をもっているか、資格外で就労できる入国管理局の許可を取得していれば、外国人でも日本国で働くことが法律で守られています。簡単にいうと在留カード保有者( Residence card holder)であれば、1週28時間以内はアルバイトとして、雇用できるということ。但し、日本人と同じ雇用条件で外国人を待遇する。健康上危険な仕事だけ外国人に作業させたり、週28時間以上アルバイトとして働かせる・・などは、法律(入国管理法/法務局、労働基準法/厚労省参照)違反です。

人手不足を外国人雇用で補足するために、弊社は、取急ぎ下記のようなことを検討し準備しております。

1)求人情報の多言語化と求人サイトへのアクセス動線作成

2)求人情報掲載時の注意点、採用の注意事項アナウンス

3)正社員雇用(就労ビザ取得者対象)、アルバイト(在留カード取得者対象)、募集職種と資格内容、取得方法などのアナウンス

上記対応に関するご意見、お問合せはこちらから>

また、ダイアモンドオンライン記事によると、今や25人に1人の割合で外国人が働き、その数120万人を超えているそうです。外国人採用に関する実態、求人サイトなど情報の活用についてご参考までに下記URLを記載します。

●外国人採用に特化した求人サイト6選 | 特徴・採用実績・規模を紹介

日本語が話せない外国人留学生でもできるバイトとは!?

●最大級の外国人求人サイト

●外国人の雇用の基礎知識

●日本は外国人労働者にどれだけ支えられているか?知られざる現実と課題

人口減少等による労働者不足を、ショップページ自動更新CMS「SES」で店長が発信し、正当な手法で採用できるよう応援したいです。
掲載時の注意点、採用までのフォローなど法令をしっかり知って、活用していただきたいと思います。


※在留カードに記載されている内容↓
  

日本国内で働ける在留資格は、「人門知識・国際業務」、「技能」、「技術」等の専門職者や、日本で技能を取得することを目的とする「技能実習」などがあります。例えばインド料理店で働いている外国人は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する技能保有者扱いになるので、1~5年間就労可。雇用保険や社会保険適用もあり、日本人と同じように源泉所得税も徴収されます。こうした在留資格を有する場合、その技能に基づく業務につく場合は、転職可能ですので、求人情報掲載の対象とすることも可能です。ただし、「技能実習」は、商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動となりますので、中途採用の求人の対象とはなりません。日本国内で働ける在留資格があるかどうかは、「在留カード」で確認することができます。 また、「留学」、「家族滞在」、「特定活動」などの在留資格は、本来就労することができない在留資格ですが、本人が入国管理局に届け出て資格外活動の許可を受ければ、1週28時間以内、日本国内で働くことができます。「留学」の資格を持つのは、大学や日本語学校などへの留学生です。「家族滞在」は、就労できる在留資格を持つ外国人といっしょに日本に来た外国人の家族です。「特定活動」は、いわゆるワーキングホリデーなどでの来日が該当します。こうした資格外活動の許可を持つ外国人は、就労先を探す必要がありますから、求人情報掲載の主要な対象者となります。